カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/06/14 11:54
知らないと損する⁈令和4年4月からの住宅ローン控除について
こんにちは。センチュリー21SEEDの岡村です。
今日は名古屋は気温が22度で
ちょっと肌寒いです。
昨日とは全然気温が違うので
体調に気を付けてお過ごしください^^
さて本日は住宅ローン控除について
お伝えしていきますね。
住宅ローン控除の前にそもそも
住宅ローンとは何かと言いますと
住宅ローンとはその名の通り、
マイホームを購入するためのローンを
組むことを指します。
原則として
契約者本人や家族が居住するための住宅
(生活の拠点となる住居)を取得する費用として
活用することができ、「人に貸すため」や
「セカンドハウス」の購入には利用できません。
それでは
話を戻しまして
住宅ローン控除を使って
令和7年12月末までに住宅取得等をした場合は
所得税等から13年間で最大455万円を控除されることです。
(一般住宅の場合は最大273万円)
455万円⁈
273万円⁈
そんなにたくさんの控除が
あるなんてびっくりですよね。
住宅ローンを使って
住宅の新築、取得、増改築をした場合は
居住開始年以後13年間(又は10年間)の
各年分の所得税において、住宅ローン控除の適応を
受けることができます。
令和4年1月1日から
令和7年12月31日までに
居住を開始した場合の
控除額は新築等した住宅の区分・省エネに
応じて違います。
違いは3つあります。
①住宅の新築・新築住宅・買取住宅の取得
②中古住宅の取得
③リフォーム
それぞれ住宅の機能や限度額、
控除期間、最大控除額が違います。
令和4年以降に
家を購入・リフォームされた方は
当てはまる方が多いのでは
ないでしょうか?
次の記事で
①住宅の新築・新築住宅・買取の取得に
ついて詳しくお伝えしていきます。
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