カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/10/07 10:01
割賦販売契約の制限とは?!
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
今日も予報通り肌寒いです。
それでも明日はまた気温が
上がるそうです。
気温の変化は体に負担が
かかるので睡眠時間を
しっかりとって体を休めましょう。
さて、今回は割賦販売契約の制限に
ついてお伝えしていきます。
宅建業者が売主で、宅建業者でない者が
買主となる場合に買主を保護するための
特別なルールがあります。
ここでいう分割払い(割賦払い)とは
売主と買主の両社間の代金の支払いに
関するもので、銀行のローンを利用しない
場面を想定しています。
割賦販売契約の解除等の制限
宅建業者の割賦販売について、買主の支払いが
滞った場合に買主にあまりに酷なことにならないように
買主の履行遅滞を理由とする売主の解除権の行使を
民法のルールよりも厳しくしています。
民法のルールでは
履行遅滞による解除は
①催告をして
②相当期間経過すれば解除
できるとなっています。
宅建業法のルールでは
割賦販売契約において割賦金の支払いが
ない場合であっても
①30日以上の相当な期間を定めて、支払いを書面で催告して
②その30日以上の相当期間に支払いがなされないときで
なければ、契約を解除し、または残りの会の割賦金を
全額請求することはできません。
このルールの反する特約は
無効になります。
例えば書面なしで口頭の催告で
20日以内に支払いをしなければいけないと
特約を決めても無効になります。
宅建業法のルールは
お客様を守るためのルールです。
以上が割賦販売契約の制限とは?!についてでした。
お家探しでお悩みのときにはぜひ
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。