カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/08/26 10:02
宅建業者の他人物売買の制限とは?!
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
今日はまた暑くなりそうですね。
熱中症に気を付けて過ごしましょう。
水分補給もこまめに
行いましょうね。
私が学生の時に
部活で水分はとるなというルールは
根性論だったんでしょうか。
中学3年のときに
飲んでいいといわれても
本当に?!と疑いました。
今だと非常識ですが昔は
それが常識だったと思うと
少し怖いですね。
さて、今回は他人物売買の
制限についてお伝えしていきます。
民法上は他人物売買は
有効です。
それでも宅地や建物などの
不動産は同じものがありません。
他人物売買を行った際に
トラブルになる可能性が高いため
宅建業法では宅建業者が宅地建物の
売買の売主になることを
制限しています。
1 自己の所有に属さない物件の契約締結の制限
宅建業者は自ら売主として
「自己の所有に属さない物件」を
売却することを制限されています。
①「自己の所有に属しない」場合
・他人の所有に属する場合(他人物)
・まだ完成していないので、
独立の宅地・建物として
認められない場合(未完成物件)
②「自己の所有に属しない」物件についての制限
他人物売買の制限
原則:宅建業者は自ら売主となって
他人物売買をしてはいけません。
例外:宅建業者が所有者と物件を取得する「契約」を
している場合は他人物売買を締結することができます。
所有者との「契約」は予約を含みますが、
停止条件付は除かれます。
未完成物件の売買の制限
原則:宅建業者は自ら売主となって
未完成物件について売買契約を締結してはいけません。
例外:手付金の保全措置を講じた場合は
未完成物件について売買契約を締結することができます。
※受領する手付金等の額が代金の5%以下、
かつ1000万円以下であれば保全措置を
講ずる必要がないので、売買契約を締結することができます。
2 他人物売買についてのポイント
原則:宅建業法上、宅建業者が売主となり、
宅建業者でない者が買主となる場合、
他人物売買は禁止される。
例外:他人物売買が認められる例外は
宅建業者が確実に取得できる場合。
以上が他人物売買の
制限についてでした。
お家のことでわからないことがあったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
▼▼▼
最後までお読みくださり
ありがとうございました。