カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/08/08 10:08
業務上の広告の規制について
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
子供たちは夏休みが
半分くらい終わり、
宿題は今年は順調に
やっています。
ただ自由研究か工作が
いつも難関で今年もそれだけ
残っています。
頑張ってやりきって
もらいたいたいです。
さて、今回は業務上の諸規制について
お伝えしていきますね。
まずは広告などの規制です。
誇大広告等の禁止
取引を行う前にお客様は実際の不動産を
見る前に広告の情報を頼りにします。
そのために不正確な広告は禁止する必要が
あります。
宅建業法では
物件の①所在②規模③形質
現在または将来の④利用の制限⑤環境⑥交通その他の利便
代金、借賃等の⑦対価の額や支払い方法
代金または交換差金に関する⑧金銭の貸借のあっせんについて
1 著しく事実に相違する表示
2 実際のものより、著しく優良か有利であると
誤認させるような表示
これらを行うことを禁止しています。
またほかの物件を取引する目的で
①存在しない物件
②存在するが取引の対象となりえない物件
③存在するが取引する意思のない物件(おとり広告)は
「著しく事実に相違する表示」として
古代広告等に該当します。
誤認させる等の被害が起こらなくても
表示しただけで違反行為」になります。
誤認させる方法の規制対象は
限定されておらず、インターネットのHP、
チラシなど種類を問いません。
誇大広告等の禁止に違反すると
罰則があります。
6か月以下の懲役または
100万円以下の罰金になります。
広告開始の時期・契約締結時期の制限
未完成物件の広告や契約は
原則として開発許可、建築確認などを
得た後でなければ行うことはできません。
開発許可・建築確認などの許認可の
申請中は禁止されています。
貸借の契約については媒介・代理の場合は
許可・確認前でも契約締結ができます。
また自ら貸借は宅建業に当たらないので
宅建業法のルールは適応されません。
取引態様の明示義務
①広告をするとき、その都度
②注文をうけたとき遅滞なく
取引態様を明示しなければばりません。
広告の時に取引態様を明示していても
注文のときに省略することはできません。
口頭で明示してもかまいません。
以上が広告などの規制に
ついてでした。
家のことでわからないことがあったら
センチュリー21SEEDにぜひ
お手伝いさせてくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。