カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/28 10:24
贈与税の配偶者控除とは?
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
毎日暑い日が続きますね。
節電も大事ですが
体調に気を付けてお過ごしください^^
我が家のエアコンは数年前に
買いかえたらすごく冷えるようになって
29度でも寒いくらいです。
さて、今回は贈与税の配偶者控除に
ついてお伝えしていきます。
- ○夫婦間での住宅等の名義変更(贈与)や
- 取得資金の贈与について、婚姻期間20年以上であれば、2,000万円を控除
贈与を受けた日において
婚姻期間が20年以上である配偶者から、
①居住用不動産又は
②居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合には、
その年分の贈与税の課税価格から、
基礎控除110万円のほかに2,000万円を
差し引いて贈与税を計算することができます。
なお、この控除は、
同じ配偶者からの贈与については、
一度しか受けられません。
また、この控除を適用した結果、
贈与税がかからない場合でも、
不動産取得税や登録免許税が
かかりますので留意ください。
- (注1)婚姻期間20年以上の計算において、
- 1年未満の端数は切り捨てます。
- (注2)居住用不動産とは、贈与を受けた年の翌年の
- 3月15日までに贈与を受けた人が居住の用に供し、
- かつ、その後も引き続き居住の用に供する
- 見込みである居住用の土地等又は家屋をいい、
- 土地等の場合は、居住用家屋とともに贈与を受けた敷地、
- 若しくは配偶者又は親族の所有する
- 居住用家屋の敷地であるものをいいます。
- (注3)居住用不動産の取得資金とは、
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに
- 居住用不動産の取得に充てられ、かつ、
- その不動産にその日までに居住し、
- その後も引き続き居住する見込みである場合の
- その金銭の額をいいます。
- (注4)①と②の財産の価額の合計額が2,000万円未満のときは、
- その合計額が控除額の上限となります。
以上が贈与税の配偶者控除に
ついてでした。
この制度はあまり節税対策に
ならないとも言われています。
なぜなら
夫婦間は最低でも
1億6000万円までは
相続税がかからないからです。
1億6000万円が無税になるか、
2000万円分が無税になるのが
いいのか?!
そして
贈与や相続で不動産を取得した場合には
不動産取得税と登録免許税を
払わなければいけません。
不動産取得税は
不動産を取得した人が
払わなければならない税金です。
税率は土地は3%です。
それが相続ならば
課税されません。
また登録免許税は
不動産の登記の際にかかる税金です。
贈与の場合は
固定資産税×2%です。
相続の場合は
固定資産税×0.4%です。
贈与と比べるとかなり低い数字です。
贈与だと相続よりも
5倍登録免許税がかかるということです。
めちゃくちゃ損です・・・!!!
例えば
2000万円の土地の
固定資産税評価額の自宅の土地を
配偶者に贈与した場合と
相続した場合にかかる不動産取得税と
登録免許税はどうなるでしょう?
☆贈与の場合
不動産取得税
2000万円×2分の1×3%=30万円
登録免許税
2000万円×2%=40万円
☆相続の場合
不動産取得税は非課税
登録免許税
2000万円×0.4=8万円
贈与と相続での
この差は60万以上です。
贈与か相続か、
どちらが節税効果があるかは
歴然です。
ただ、この場合は例として
不動産を贈与する場合なので
新しく不動産を購入するときの
金銭を贈与する場合はまた
状況は変わってきます。
一概に損するとは言い切れません。
税金に関しては本当に
様々な特例があります。
ご自分にとって一番節税効果があるものを
正しく選べるといいですよね。
よくわからなくなったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。